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2021-04-01

【佐賀新築コラムVol.335】住宅ローンの控除を受ける

2021-04-01

【佐賀・鳥栖新築コラム】
住宅ローンの控除を受ける編です。
佐賀・鳥栖で新築注文住宅、平屋住宅、
ZEH住宅をご検討中のみなさんこんにちは!
さて、今回は佐賀・鳥栖で新築注文住宅を建てた際の
大事なお金のお話をしていきます。
 


住宅ローンを利用して佐賀・鳥栖で新築注文住宅を購入するとき、
いくつかの要件をクリアすれば所得税から一定の額が差し引かれる
「住宅ローン控除」の制度を受けることができます。
そのためには、会社員であっても住宅ローンを利用して
佐賀・鳥栖で新築注文住宅を購入した翌年の3月の期日までに
確定申告をする必要があります。
佐賀・鳥栖で新築注文住宅を建てた際の住宅ローン控除とは、
所得税の税額控除の制度の一つで、
“要件を満たせば税金が減少する制度”です。
佐賀・鳥栖の新築注文住宅の購入を促進したい国の
方針に則して定められており、一定要件を満たした
佐賀・鳥栖の新築住宅を住宅ローンで購入して
6カ月以内に住み始めれば、
税金上お得になるというものです。
正確には住宅ローン控除は“税額控除”、
年末調整の段階で実施される生命保険料控除は“
所得控除”なので手続きの方法が違います。
住宅ローン控除を受けるためには、
いくつか要件があります生命保険料控除などの控除については、
会社員の方であれば年末調整のときに会社側で処理してくれますが、
住宅ローン控除のポイントは初回のみご自身で確定申告を行わないと
還付が受けられないという点です。

1年目のみ確定申告をして下さい。
2年目以降に関しては、確定申告をする必要はありません。
初回の確定申告が完了すると、その年の10月ごろに税務署から
『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』が
残りの年数分送られてきますので、
こちらを次年分からは会社の年末調整の際に、
『給与所得者の扶養控除等申告書』や
『生命保険料控除証明書』などと一緒に提出します。

つまり、1年目は税務署から直接お金が還付され、
2年目以降は会社の源泉徴収の天引き計算の中で
処理され還付されるというわけです。

確定申告時の必要書類は、
銀行から送られてくる「借入残高証明書」、
会社から発行される「源泉徴収票」の原本、
土地/家屋の「登記簿謄本」
土地/家屋の契約書のコピー
住民票やマイナンバーカードなどです。
それほど面倒な手続きもありませんので
しっかりと控除を受ける手続きをしましょう!
佐賀・鳥栖の新築注文住宅は創業17年、
地域に密着し家づくりをしてきたクレセントホームへお任せください。
佐賀の気候、風土、住まい方を熟知した家づくりのプロが
佐賀・鳥栖の新築住宅のアドバイス、
住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。
【佐賀・鳥栖新築コラム】住宅ローンの控除を受ける編でした。